制限職種基準
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具体例 |
理由及び参考事項 |
危険を伴うもの |
1 |
プレス・ボール盤・旋盤・裁断機・草刈機等自動機械の操作 |
ボタン操作によるもので直接機械に手を触れないものは状況により可。 |
2 |
高電圧、高圧ガス等危険物の取扱い及びその周辺での作業(助手含) |
免許を必要とし、危険度が高い。 |
3 |
自動車・単車等車両の運転 |
危険度も高く、又事故を起こした場合の経済的・精神的負担が重過ぎ、刑事責任まで負う事になる。 |
4 |
路線内や交通頻繁な路上での作業 |
交通規制が行われ、危険がなければ可。 |
5 |
土木・水道工事等の現場作業 |
補助作業は安全度を確認し、状況により可。 |
6 |
建築中の現場作業・建物倒壊、残材片付作業 |
内装工事は可。 |
7 |
2m以上での高所での作業(ガラス拭き、器具取付など) |
落下物・転落等の危険度が高い。 |
8 |
警備員・宿直・交通整理 |
警備会社以外の直接雇用によるもので、会場整理・誘導・受付等は状況により可。(警備会社の場合は警備業法の関連もあり不可) |
人体に有害 |
1 |
農薬・劇薬等有害な薬物の取扱 |
準備・手伝いは可。 |
2 |
特に高温度・低温度の作業 |
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3 |
塵埃・粉末・有毒ガス、騒音等の著しい中での作業 |
健康上、人体に有害と考えられる。 |
4 |
薬品等の臨床人体実験 |
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法令に違反するもの |
1 |
労働争議に介入する恐れのあるもの |
職業安定法第20条参照。 |
2 |
営利職業斡旋業者への仲介斡旋、無許可の人材派遣業者許可番号を明示しない人材派遣業者への斡旋 |
職業安定法の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)、ならびに人材派遣業法の趣旨に反する。 |
3 |
マルチ・ネズミ講商法に関するもの |
無限連鎖講の防止に関する法律参照。 |
4 |
最低保証のない出来高払い |
労働基準法第27条参照。 |
5 |
違約金、損害賠償を予定するもの |
労働基準法第16条参照。 |
6 |
募集・採用の対象を男性のみ女性のみとするもの |
男女雇用機会均等法第5条参照。 |
7 |
募集・採用の人数を男女別に設定するもの |
同上 |
8 |
募集・採用にあたり、異なる条件を付するもの |
同上 |
教育的に好ましくない |
1 |
無許可の街角でのチラシ配り、ポスター貼り |
内容に問題がなく、許可があるものは可。 |
2 |
不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査・内容に問題のある調査 |
相手側へ押し付ける事が多く、トラブルの原因となりやすい。 |
3 |
訪問販売・勧誘・専門に行う集金 |
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4 |
競馬・競輪等ギャンブル場内での開催中の現場作業 |
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5 |
バー・ギャバレー・パチンコ等風俗営業、風俗関連営業等の現場作業 |
深夜酒類提供店も含む。 |
6 |
1週間以上にわたる深夜作業 |
健康を害する恐れがある。 |
7 |
選挙の応援に関連する一切の業務 |
公職選挙法に触れる場合が多い、特定の政党や候補者を応援する事は望ましくない。 |
8 |
プライバシーに関する調査 |
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9 |
露天・屋台等の売り子 |
店舗が固定していない。 |
10 |
金融ローン・クレジットに関する信用調査、返済督促 |
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望ましくない求人 |
1 |
人命にかかわることが予想される業務 |
水泳指導員・監視員・ベビヘシッター等。 |
2 |
労働条件が不明確なもの |
賃金、時間、場所、労働内容、支払い方法等に関する事が明示されていないもの。 |
3 |
人員の限定を条件とするもの |
例えば10人中1人でも欠けると他の9人を不採用とするようなもの。 |
4 |
学生を紹介しても、正当な理由なく採用されることがしばしば繰替えされるもの |
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5 |
登録制のもの |
雇用が不安定で有料のものもある。 |
6 |
学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの、学生に不利益な契約をもとめるもの |
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7 |
家庭教師を派遣する事業所への紹介 |
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8 |
就労中の事故に対し、学生に負担を負わせるもの |
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9 |
その他、特に好ましくないものと判断されるもの |
例えば、アルバイト生だけの順番取り。 |